7月22日、白山比咩(しらやまひめ)神社奉賛会市長参列訴訟の最高裁判決が下った。
新聞各紙が報じたので、記事に目を止めた方もいるだろう。
報道の扱いはどこも小さかったものの、重大な意義を担うので、簡単にコメントしておく。
これは地元白山市の住民に長年にわたって親しまれ、また観光の目玉ともなって来た白山比咩神社鎮座2100年(!)記念の大祭に向け、同大祭の奉賛会が発足するにあたり、市内の一般施設で開かれた発会式に市長が参列し、祝辞を述べたのは憲法に定める「政教分離」に違反すると訴えた訴訟。
高裁では違憲判決が下りていた。
こんなことまで違憲とされたら全国で大混乱が起こるだろう。
裁判官はどれだけ知っているか分からないが、各地の町おこし村おこしの中心や主な観光資源が、伝統ある神社や寺院であるケースは、決して少なくない。
地元の首長がそうした神社や寺院などと接点を持つことは、別にそれらを信仰面で特別扱いしたり、宗教施設としてもり立てようとするものではない。
住民多数の要望に応え、地域振興の一助として行うことで、首長として当然の務めと言える。
にもかかわらず、裁判所が一握りの者の偏った宗教観に依拠して、それらを一切締め出すことは、住民の利益に奉仕すべき行政の機能を阻害し、人々の自然な習俗に権力的に介入することにもなろう。
このたび最高裁は「市長としての社会的儀礼を尽くす…儀礼的行為の範囲にとどまる」として合憲の判断を下した。
当然の判決ながら、影響の大きな訴訟だっただけに、安堵した。
だが政教関係では、まだ靖国神社を標的とした訴訟が、地裁、高裁、最高裁で複数、係争中だ。
油断はできない。